30秒でわかる結論
家族が亡くなった後、生命保険金を請求する時は、まず保険証券や通知物を探し、保険金受取人が保険会社へ連絡します。必要書類は保険会社や契約内容で異なりますが、一般的には請求書、死亡診断書または死体検案書、被保険者の住民票、受取人の本人確認書類や戸籍、印鑑証明、保険証券などを求められることがあります。
葬儀後は死亡届、年金、健康保険、銀行、相続の手続きが重なります。最初から全ての書類を自己判断で集めるより、保険会社に連絡して案内を受け、必要なものだけをそろえるほうが確実です。
| 場面 | まずすること | 手元に置くもの |
|---|---|---|
| 保険証券がある | 受取人が保険会社へ連絡 | 証券番号、死亡日、死亡原因、受取人連絡先 |
| 証券が見つからない | 郵便物、通帳、メールを確認 | 保険会社名、口座振替履歴、契約者向け通知 |
| 必要書類を集める | 保険会社の案内を待つ | 死亡診断書コピー、戸籍、住民票、本人確認書類 |
| 契約先が不明 | 生命保険契約照会制度を検討 | 照会者の本人確認書類、相続関係を示す戸籍など |
請求できるのは原則として保険金受取人
死亡保険金は、保険証券に記載された保険金受取人が請求手続きを行うのが基本です。喪主や長男だから自動的に請求できる、相続人全員で請求する、というものではありません。まず証券や契約内容を見て、受取人が誰になっているか確認します。
受取人が高齢、遠方、入院中などで手続きが難しい場合は、保険会社に代理手続きの可否や必要書類を確認します。勝手に家族が署名したり、受取人の口座以外を指定したりすると、手続きが止まる可能性があります。
保険会社へ連絡する前に確認すること
生命保険文化センターは、保険会社への主な連絡事項として、保険証券の番号、亡くなった人の名前、死亡日、死亡原因、保険金受取人の名前と連絡先、死亡前の入院や手術の有無を挙げています。電話をする前に、分かる範囲でメモにまとめておくと話が早くなります。
死亡前に入院や手術があった場合は、死亡保険金だけでなく入院給付金や手術給付金の対象になることがあります。医療保険、がん保険、共済、勤務先の団体保険も含め、保険会社名と契約番号を一つの一覧にしておきましょう。

一般的に求められる書類
必要書類は契約や保険会社で異なりますが、よく案内されるのは次のような書類です。
| 書類 | 何に使うか | 注意点 |
|---|---|---|
| 保険金請求書 | 請求意思と振込先の確認 | 保険会社所定の用紙を使う |
| 死亡診断書または死体検案書 | 死亡事実と原因の確認 | 原本提出かコピー可か確認 |
| 被保険者の住民票または戸籍 | 亡くなった方の確認 | 死亡記載が必要な場合あり |
| 受取人の本人確認書類 | 受取人本人の確認 | 運転免許証、マイナンバーカードなど |
| 受取人の戸籍・印鑑証明 | 関係や意思確認 | 発行期限を指定されることがある |
| 保険証券 | 契約番号や契約内容の確認 | 紛失しても相談可能 |
死亡診断書や死体検案書は、死亡届と一体の書類として役所へ提出する場面があります。提出後に原本が戻らないことがあるため、葬儀社や医療機関、役所への提出前にコピーが必要か確認しておくと安心です。
保険証券が見つからない場合
証券が見つからない場合でも、すぐに諦める必要はありません。まず、保険会社からの郵便物、契約内容のお知らせ、控除証明書、通帳の保険料引き落とし、クレジットカード明細、メールを確認します。保険会社名が分かれば、証券番号が不明でも氏名、生年月日、住所などから照会できる場合があります。
それでも契約先が分からない場合は、生命保険協会の生命保険契約照会制度を検討します。政府広報オンラインは、平時に死亡した場合、法定相続人や遺言執行人などが保険加入状況を照会でき、申請には本人確認書類や相続関係を証明する戸籍などが必要と案内しています。ただし、この制度は契約の有無を調べる仕組みであり、保険金請求を代行するものではありません。契約が見つかった後は、各保険会社へ個別に請求します。
支払い時期と確認が必要なケース
必要書類が保険会社に届いた後、支払い可否の判断が行われます。生命保険文化センターは、支払期限は約款で定められ、原則5営業日以内の例がある一方、免責事由や告知義務違反の確認、法令に基づく照会などが必要な場合は長くなる例もあると説明しています。
死亡原因が事故、自死、契約から短期間、入院給付金も同時に請求する、受取人が複数いる、契約者貸付があるといった場合は、追加確認が入ることがあります。急ぎで葬儀費用に充てたい場合でも、支払時期は契約や確認状況で変わるため、保険会社に見込みを確認してください。
避けたいNG例
死亡診断書のコピーを取らずに原本を提出してしまうと、後から保険会社や他の手続きで困ることがあります。必要枚数は状況で変わるため、葬儀社と保険会社へ早めに確認しましょう。
また、受取人でない家族が「手続きだけならできるだろう」と進めるのも避けたい行動です。保険金は受取人固有の権利として扱われることがあり、相続財産とは異なる扱いになる場合があります。税金の扱いも契約者、被保険者、受取人の関係で変わるため、相続税・所得税・贈与税が関わる場合は税務署や税理士に確認してください。
よくある質問
葬儀費用の支払いに間に合いますか
生命保険金の支払い時期は、書類がそろってからの審査状況で変わります。葬儀社の請求期限と保険金の入金予定が合わないこともあります。葬儀費用に充てたい場合は、葬儀社へ支払期限や分割・振込の可否を確認し、保険会社へも「葬儀費用の支払いがあるため、最短の手続き方法を知りたい」と伝えましょう。
死亡診断書は原本が必要ですか
保険会社によって原本が必要な場合、コピーで足りる場合、所定の診断書を求める場合があります。医療機関で再発行を依頼できることもありますが、費用と時間がかかるため、死亡届提出前または葬儀社との打ち合わせ時に、保険請求でコピーが必要か確認しておくと安心です。
共済や勤務先の団体保険も同じですか
共済、勤務先の団体保険、クレジットカード付帯保険などは、窓口や必要書類が民間生命保険と異なることがあります。勤務先の総務、人事、共済窓口、カード会社へ確認し、民間保険とは別の一覧で管理しましょう。複数の契約がある場合は、請求漏れを防ぐため、契約先、連絡日、提出書類、受付番号を表にして残すと便利です。
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