相続放棄を考えているなら、葬儀費用を故人の預金や財産から支払う前に、弁護士、司法書士、家庭裁判所の案内などで確認してください。葬儀費用の支払いが常に相続放棄を妨げるとは断定できませんが、相続財産を処分したと評価されると、単純承認とみなされるリスクがあります。
もっとも慎重なのは、故人の財産に手を付けず、いったん自分の資金や香典の範囲で必要最小限の葬儀を行い、領収書と支払経緯を残すことです。借金が多い、故人の口座から引き出したい、高額な葬儀を契約する、相続人間で意見が割れている場合は、自己判断を避けましょう。
支払原資別の早見表
| 支払い方 | 相続放棄を考える場合の注意 | 実務上の対応 |
|---|---|---|
| 自分の資金で立て替える | 比較的整理しやすい | 領収書を自分名義または実支払者名義で保管 |
| 香典を充てる | 香典の扱いは家庭で分かれる | 香典帳と支出明細を分ける |
| 故人の預金を使う | 相続財産の処分と見られるリスク | 引き出す前に専門家へ確認 |
| 故人の物を売って払う | 処分リスクが高い | 原則避ける |
| 葬祭費・埋葬料 | 制度ごとに申請者・期限が違う | 自治体・健康保険へ確認 |
| 生命保険金 | 受取人固有財産の場合がある | 契約内容と税務を確認 |

相続放棄の基本を先に確認する
相続放棄は、故人の財産も負債も相続しないための家庭裁判所の手続きです。裁判所の案内では、相続放棄の申述は、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内にしなければならないとされています。申述先は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。
この3か月の間に、財産や借金を調べ、相続するか放棄するかを判断します。期限があるため、葬儀の忙しさで後回しにしないことが大切です。故人に借金、保証債務、滞納税金、未払い家賃などがありそうな場合は、葬儀費用の支払い方法も含めて早めに相談しましょう。
葬儀費用を払うと必ず放棄できないのか
「葬儀費用を払ったら相続放棄できない」と単純に言い切ることはできません。葬儀は人が亡くなった直後に必要になる支出であり、社会的にも避けにくいものです。一方で、故人の財産を使って高額な葬儀を行ったり、遺産を売却して費用に充てたりすると、相続財産の処分と見られる可能性があります。
民法では、相続財産の全部または一部を処分した場合などに、単純承認をしたものとみなされる規定があります。つまり、問題は「葬儀費用かどうか」だけでなく、「何のお金を使ったか」「金額が相当か」「保存行為に近いか」「証拠を残しているか」です。
故人の預金から払うときの注意
故人の銀行口座は、金融機関が死亡を知ると取引が制限されることがあります。葬儀費用の支払いのために預貯金の払戻し制度を使える場合もありますが、相続放棄を検討している人が自分の判断で故人の預金を使うのは慎重に考えるべきです。
特に、故人のキャッシュカードで引き出す、口座から葬儀社へ振り込む、故人名義の定期預金を解約する、といった行為は後から説明が必要になります。どうしても故人の預金を使わざるを得ない場合は、引き出す前に弁護士や司法書士へ相談し、金額、使途、領収書、相続人への説明を残してください。
香典を葬儀費用に充ててもよいか
香典は、故人への弔意と遺族への支援の意味を持つお金です。実務上、葬儀費用や香典返しに充てる家庭は少なくありません。ただし、相続放棄を考える場合は、香典と相続財産を混ぜて管理しないことが大切です。
香典帳には、誰から、いくら受け取ったかを記録します。葬儀費用に充てた場合は、どの支払いに使ったかをメモし、葬儀社の請求書、領収書、香典返しの支出と分けて保管します。相続人同士で「香典は誰が管理するのか」「不足分を誰が立て替えるのか」を話しておくと、後日の誤解を減らせます。

葬儀の規模は必要最小限で考える
相続放棄を検討するほど債務が心配な場合は、葬儀の規模を無理に大きくしないほうが安全です。家族葬、一日葬、直葬など、必要な範囲で故人を見送る方法を葬儀社に相談しましょう。見積書では、基本プラン、火葬料、安置料、搬送料、返礼品、会食、宗教者へのお礼を分けて確認します。
「親戚の手前」「故人に申し訳ない」という気持ちから高額な契約をすると、支払いの問題だけでなく、相続人間の負担割合でも揉めやすくなります。相続放棄を考えていることを葬儀社へ伝える必要があるかは状況によりますが、費用を抑えたい、領収書を明確にしたい、支払者名義を分けたいという希望は早めに伝えて構いません。
領収書とメモで残すべきこと
葬儀費用の領収書は、後日の説明資料になります。葬儀社の請求書、領収書、明細、支払日、支払者、支払方法をまとめて保管してください。領収書の宛名は、実際に支払った人、喪主、施主などで迷うことがあります。葬祭費申請や家族間精算にも関わるため、発行前に確認しましょう。
お布施や心付けのように領収書が出にくい支出は、日付、相手、金額、目的をメモします。香典を使った場合は香典帳と紐づけ、故人の預金を使った場合は引き出し記録と支払い先が分かるようにします。証拠がないと、相続放棄や税務の問題以前に、親族間で説明しにくくなります。
税務上の葬式費用控除とは別に考える
国税庁は、相続税の計算で相続財産から控除できる葬式費用について案内しています。ただし、相続税で葬式費用として扱えるかどうかと、相続放棄が認められるかどうかは同じ問題ではありません。
相続税の申告が必要か、葬式費用として控除できるか、香典をどう扱うかは税理士や税務署へ確認します。一方、相続放棄の可否、故人財産を使ったことの影響、単純承認に当たるかは弁護士や司法書士など法律専門家へ相談します。相談先を分けることが、判断ミスを避ける近道です。
すぐ専門家に確認したいケース
故人に借金がある、督促状が届いている、連帯保証の可能性がある、消費者金融や事業債務がある、税金や家賃の滞納がある場合は、葬儀費用の支払い前に相談したほうが安心です。すでに故人の預金を引き出した、故人の車や貴金属を売った、相続人の一人が遺品を持ち帰った場合も、早めに経緯を整理してください。
相談時には、死亡日、相続人関係、葬儀契約書、請求書、領収書、香典帳、故人の預金通帳、借金の通知書を持参します。事実関係が分かるほど、専門家は現実的な対応を示しやすくなります。

